会則
「ひょうごん福祉ネット」会則
第1章 名称及び事務所
第1条 本会は「ひょうごん福祉ネット」と称し、事務所を神戸市東灘区御影本町6-15-17 認定NPO法人 東灘地域助け合いネットワーク内に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第2条 本会は、地域福祉を市民・住民が自ら担うNPOの質と経営力を向上させ、併せてNPOの社会的認知を高め、もって地域の福祉力を向上させることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.会員情報共有と経営改善
2.人材育成
3.情報発信と政策提言
4.その他、本会の目的達成に必要な事業
第3章 会員及び役員
(会員)
第4条 本会の会員は、兵庫県内に事務所を置く活動団体及びその活動を支援する個人とし、会への入会、脱会は妨げないものとする。本会の会員の年会費は5,000円とする。
(役員)
第5条 会に次の役員を置く
1.代表 1人
2.副代表 1~3人
3.監事 1~2人
4.運営委員 3~4人
(役員の職務)
第6条 1.代表は、会を代表し、会務を総括する。
2.副代表は、代表を補佐し会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。副代表のうち1名は会計を、1名は事務局長を兼務する。
3.事務局長は、運営に関する事務を統括する。
4.監事は、事業及び会計を監査する。
5.運営委員は、運営に関する事前の検討をする。
(役員の選出)
第7条 1.役員は構成する会員の中より選出する。
2.代表・副代表は選任された役員の中から互選で選ぶ。
3.会計、事務局長及び運営委員は、代表が指名する。
(役員の任期)
第8条 1.役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。
2.補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3.役員の任期満了であっても、後任者が就任するまでは後任者が就任するまでは前任者がその職務を行う。
第4章 会議
(総会)
第9条 総会は次の事項を議決する。
1.事業計画及び収支予算の決定。
2.事業報告及び収支決算の承認。
3.役員の選任。
4.会則の改廃に関する事項。
5.その他、この会の運営に関する重要な事項。
(役員会)
第10条 役員会は代表、副代表、運営委員で構成し、次の事項を議決する。
1.事業計画及び予算の変更。
2.総会の議決した事項の執行に関する事項。
3.総会に付議すべき事項。
4.その他、運営上必要とされる事項。
(開催)
第11条 総会は毎年1回開催する。但し、代表又は監事が必要と認める場合は臨時に開くことが出来る。総会においては会員の2分の1以上、役員会においては役員の2分の1以上の出席がなければ開催することが出来ない。但し、委任状を以って出席とすることができる。
(議決)
第12条 総会の議事及び役員会の議事は出席者の過半数の同意をもって決する。
(会計年度)
第13条 会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
以上